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新NISAについて

NISAってどんな制度?

NISA(ニーサ)は、2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」です。
イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称がつけられました。

投資で得られた売却益や配当金などの利益には20.315%の税金が課されます

100万投資して30万利益が出た場合、確定申告等で脳是非が必要になります。

NISA枠で投資を行った場合、30万まるまる利益として自分のものにできます。

今までよりも、より使いやすいNISAへ

  • 2014年1月の制度開始
  • 2016年4月にはジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)
  • 2018年1月にはつみたてNISAがスタートし
  • 2024年1月から新制度が開始 ←今ここ

新NISAは2種類。種類別に説明します。

つみたて投資枠と成長投資枠の大きな違いは

  • 年間投資枠
  • 非課税保有限度額
  • 投資対象商品
  • 買付方法

併用すると年間で360万円を新NISAで投資することが可能です。

障害投資上限額は1800万円です。

つみたて投資枠

  • 年間投資枠:120万円
  • 非課税保有限度額:1,800万円
  • 目的:長期の積立分散投資
  • 対象商品:金融庁が認める一定の投資信託

成長投資枠

  • 成長投資枠:240万円
  • 非課税保有限度額:1,200万円
  • 投資対象商品:一定の条件を満たした投資信託、国内株式、外国株式
  • 買付方法:積立投資、一括投資とも可能(目的に応じて選択できる)

NISAのポイント

非課税保有期間が無期限!

2023年までの旧NISAはつみたてNISAでは20年間、一般NISAでは5年間でした。
2024年からのNISAでは無期限となりました!
非課税保有期間を気にせず、長期投資をできます!

非課税保有期間(口座開設期間)が恒久化!

2024年1月から始まったNISA制度は恒久化されました。
2023年までのNISAは時限的な制度でしたが、2024年からのNISAは恒久的な制度になったため、より長期的な視点で資産形成に取り組めるようになりました。

つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能!

2024年からのNISAでは、つみたてNISAがつみたて投資枠に、一般NISAが成長投資枠に引き継がれ、併用が可能になりました。
例えば、つみたて投資枠で積立投資を継続しながら、成長投資枠で個別銘柄に一括投資することも可能になりました。

年間投資枠が拡大!(最大で年間360万円に)

新NISA制度を最大限活用すると、併用により合計で年間360万円まで拡大しました。

  • つみたて投資枠がつみたてNISAの3倍の年間120万円
  • 成長投資枠が一般NISAの2倍の年間240万円に拡大!

非課税保有限度額(総枠)が新設!(最大1,800万円)

新NISAでは、生涯を通じての非課税保有限度額が設けられました。

  • 生涯非課税保有限度額:1,800万円が上限となりました。
  • 成長投資枠:そのうち1,200万円が上限。
  • 2023年までのNISAでの保有額は、2024年からのNISAの非課税保有限度額(総枠)の1,800万円の外枠で管理される。

非課税保有限度額(総枠)の再利用が可能!

新NISAは、商品売却後、翌年以降売却した商品の簿価(取得金額)の分の非課税投資枠が復活し、再利用が可能になります。

新NISA制度を活用しよう

NISA制度を活用するには、銀行や証券会社などにNISA口座を開設する必要があります。

  • 日本国内に住んでいる18歳以上*の方ならどなたでも開設できます。
    *利用する年の1月1日時点で18歳以上の成人の方が対象
  • 口座は1人につき1口座のみ開設可能です。
  • 金融機関の変更は、年単位で可能です。

新NISAのメリットについて

  • 運用益(売却益・配当/分配金)が非課税
  • いつでも引き出し可能
  • 小額から積立投資ができる
  • 確定申告不要
  • 年間の非課税投資枠以内なら何度でも売ったり買ったりできる、枠の再利用ができる
  • 非課税期間が無期限
  • 18歳以上ならだれでも利用できる

新NISAのデメリットについて

  • 元本保証型商品は購入できないので、損失が出る可能性がある
  • 利益がでないと非課税の意味なし
  • ほかの口座の金融商品と損益通算できない
  • 掛け金を所得控除できない

新NISAのよくある質問一覧

非課税保有限度額については、買付額ベースで管理されるのでしょうか?

非課税保有限度額については、買付け残高(簿価残高)で管理されます。
このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の非課税枠を翌年以降に再利用できることとなります。

NISA制度では非課税保有限度額を管理するとのことですが、金融機関を変更できるのでしょうか?

金融機関の変更は、可能です。
利用者それぞれの非課税保有限度額については、国税庁において一括管理を行うこととされています。
つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?

つみたて投資枠と成長投資枠を別々の金融機関で利用することはできません。一つの金融機関でご利用いただくこととなります。
なお、年単位で金融機関を変更することは、可能です。

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはできますか?また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することはできますか?

つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることは、可能です。
また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円とされています。

NISA制度を始める際、2023年までのNISA制度(一般・つみたて)で保有している商品は、売却する必要がありますか?

2023年までのNISA制度(一般・つみたて)で保有している商品を売却する必要はありません。
購入時から一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間、そのまま非課税で保有可能で、売却も自由です。
ただし、非課税期間終了後、2024年からのNISA制度に移管(ロールオーバー)することはできません。

ジュニアNISAで保有している商品は、2024年以降、どのように取り扱われますか?

2023年までにジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。

NISA制度を利用していますが、海外転勤のため出国することになりました。出国をしても、引き続き非課税の適用を受けることはできますか?

転任の命令等のやむを得ない事由により一時的に出国する場合には、予め手続きを行うことにより、NISA口座で保有する上場株式等について、一定の期間、引き続き非課税の適用を受けることができます(出国中に新たな買付けはできません。)
※取扱いの有無等については、金融機関によって異なります。具体的な手続きを含め、詳細については、口座開設先の金融機関にお問い合わせください。 NISA口座を開設した金融機関を忘れてしまいました。

どこで開設したか、確認することはできるのでしょうか?

税務署にご相談頂くことにより確認できるほか、一定の要件を満たす方(※)はe-Taxのマイページでも確認できます。
詳細は、国税庁ウェブサイト「NISA口座の開設状況をe-taxで確認できるようになりました!」をご覧ください。
※e-Taxの利用者識別番号を所有し、かつ、当該確認を行うまでにマイナンバーを記載した申告書等を税務署へ提出したことがある方。

別証券会社から別証券へNISA口座を移管する方法について

SBI証券口座に移行するケースを説明したいと思います。

ステップ1 SBI証券(移行したい証券会社)の口座を持ってない人は新規口座開設を

ステップ2 変更前の金融機関へのお手続き

現在NISA口座を開設中の金融機関に金融機関変更の申込みを行い必要書類を請求しましょう

「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」

ステップ3 SBI証券(移行したい証券会社)に必要書類を返送

SBI証券「NISA口座開設届出書」に記入の上、他書類と合わせて返送しましょう
SBI証券の新NISAで取引開始!

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